学びを支える様々な仕組み
学習支援制度
社会に開かれた大学院を目指し、働きながら学ぶ社会人が無理なく履修・研究を進められるように、様々なサポート制度を通じて、多様な学生と社会人を積極的に受け入れています。
春学期・秋学期入学
入学時期は、4月上旬と9月下旬の年2回あります(博士前期・後期課程共通)。入学試験もこれに併せて、春学期入学試験と秋学期入学試験を行っています。また、それぞれの入学試験では、社会人入試も導入しています。
詳細につきましては、大学院入学試験要項でご確認ください。
昼・夜開講
同じ授業を昼間と夜間の2回にわたり開講しており、どちらかを選択することができます。各人の学習・研究ニーズに合わせた、フレキシブルな履修プランを立てられます。
●昼間の授業
月曜~土曜日の1時限から5時限(9:00~17:55)
●夜間の授業
月曜~金曜日の6時限と7時限(18:00~21:10)
土曜日の午後(13:00~)に行われる授業
※実習科目(必修)は、昼間のみ開講(実施)される。
長期履修学生制度(博士前期課程)
長期履修学生制度とは、個人の学習環境やキャリアプランに基づき修業年限を超えて履修を行うことができる制度で、3年と4年の履修期間があります。あらかじめ履修期間を選択し申し出ることにより、その年限(3年あるいは4年)内で履修し、学位の取得を目指します。納付金は負担軽減されます。長期履修学生制度の適用を希望する人は、出願時に「長期履修申請書」(本学所定用紙)を提出してください。
研究生制度
聖徳大学大学院が有する施設や設備を利用しながら、指導教員のもとで研究指導を受けられる仕組みが研究生制度です。研究期間は1年間ですが、指導教員および研究科委員会が認めた場合は授業科目の一部を受講することもできます(ただし、単位は認定されません)。
入学資格個別審査制度
聖徳大学大学院の主な出願要件は、大学卒業者および学士号取得者(いずれも見込者可)ですが、短期大学および専門学校を卒業した方に門戸を広げるために入学資格個別審査制度を取り入れています。個別審査により、大学卒業者と同等以上の学力があると認められた場合、一般入試を受けることができます。
奨学金制度
学生のうち人物、学力ともに優れ、健康でありながら経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学金制度を設けています。手続き等については、入学式当日のオリエンテーション終了後に説明会を実施します(申請の際は、最終学校の成績証明書〈全成績が記載されているもの〉や〈家計支持者の収入が証明できるもの〉が必要)。
1.独立行政法人日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構の奨学金はあくまで貸与であり、先輩奨学生からの返還金と国の予算を主な財源としています。修了後に返還の義務があります。
奨学金種類(2020年度参考)
第一種奨学金(無利子)
■貸与月額(申込者が自由に選択できます)
博士課程前期:50,000円、88,000円
博士課程後期:80,000円、122,000円
第二種奨学金(有利子)
■貸与月額(申込者が自由に選択できます)
50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円
2.香和会特待制度
香和会は、聖徳大学大学院・聖徳大学・聖徳大学短期大学部の通学課程の卒業生からなる同窓会です。
香和会員の子女、または孫、そして香和会員本人を対象とした奨学金制度で、対象者は出願と同時に申請することで、入学金を10万円免除します。親子二世代、三世代間の入学や、卒業生のキャリアアップ・再チャレンジに際しての入学を支援する特待制度です。
※入学金が免除となる他の制度の対象者は、適用対象外となるのでご注意ください。
※希望する人は、「香和会特待制度申請書」をお取り寄せください。詳しくは入学センターまでお問い合わせください。
3.その他
地方公共団体(各都道府県、市区町村)の奨学金や企業その他育英団体の奨学金など数多くありますが、応募にあたっては奨学団体が直接行うものと、大学を通じて行うものがあります。
教育訓練給付制度(一般教育訓練給付)
聖徳大学大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻博士前期課程は、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」となっています。本制度は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件※を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった人(離職者)が本学大学院の臨床心理学研究科臨床心理学専攻博士前期課程を修了した場合、本人が申請することにより支払った教育訓練経費(入学金および授業料1年分)のうち、20%に相当する額(但し、10万円を超える場合の支給額は10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※雇用保険の一般被保険者である人のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする人については支給要件期間が1年以上)ある人等。詳細については厚生労働省のホームページを確認してください。